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漏水に伴う下水道使用料の減免申請について

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漏水に伴う下水道使用料の減免制度について

 

 下水道使用料は、お客様所有の水道管の破損により漏水した水道水が下水道へ流入していないと認められる場合は、その水量分の下水道使用料について減免されることがあります。
 

減免対象となるケースの例

  1. 毎月の水道使用量がだんだん増加しており、宅内の水道栓を全て閉めても水道メータが動くため水道課や水道工事店に相談し調べてもらったら地下埋設部分の水道管から漏水していた
  2. 水道検針員から、「前月に比べて著しく使用水量が増えているため、漏水の疑いがある」と言われ調べたら給湯管が破損し宅外へ漏水していた
  3.  

下水道使用料減免申請の手続き

 まずは長洲町水道指定給水装置工事事業者に依頼して漏水個所の修繕を行ってください。修繕完了後に「下水道使用料金減免申請書」に必要事項を記入し、署名押印の上、長洲町下水道課に提出します。このとき、漏水の修繕を行った長洲町水道指定給水装置工事事業者による「修繕工事報告書」も併せて提出していただく必要があります。
 修繕を依頼した日、漏水個所、修繕の内容、修繕完了日とその時点の水道メータの指針は減免の審査の重要な資料となりますので「下水道使用料金減免申請書」「修繕工事報告書」を記入してください。なお「修繕工事報告書」の作成については、費用が必要となる場合がございます。修繕工事を行う長洲町水道指定給水装置工事事業者にご確認ください。

減免の対象となる期間

 使用料が減免されるのは、最大で3使用月分までとなっています。また修繕工事終了後1年を経過しても減免の申請されていない場合は減免の対象となりません。
 

減免される金額

 減免の対象となる期間の下水道使用料は、水道使用水量から漏水により下水道へ流入していないと認められる水量を控除した水量(漏水が発生した使用月の前3使用月の平均使用水量や、漏水が発生した使用月の属する年度の前年同月及び前後各1ヶ月を合わせた3使用月の平均使用水量等により認定する)を使用したものとして再計算します。
 

減免されるまでの期間

 申請から1ヶ月程度で審査を行い、その後に減免決定通知書を郵送にてお送りします。ただし、修繕後の実績調査が必要な場合や、次回検針の使用月が減免の対象期間となる場合は、審査期間が1ヶ月ほど長引く場合がございます。
 

減免後の処理

 下水道使用料の減免が決定された時点で、減免対象月の使用料が請求前の場合は減免後の金額での請求となります。請求済の場合でもお支払い前であれば、減免後の金額の納付書をお送りしますので、減免前の金額の納付書を破棄していただき減免後の金額の納付書によりお支払いいただくことができます。減免前の金額をお支払い済みの場合は、当月分の下水道使用料に充当し、残額を還付させていただくことになります。
 

関連する例規等


 
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