長洲町では、だれもが、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現に向け、「長洲町男女共同参画計画」を策定し、関連する施策を推進しています。
この度、「第3次長洲町男女共同参画計画」(平成28年3月策定)の計画期間終了に伴い、男女共同参画の一層の推進を図るため、現状や課題、社会の新たな動きなどをふまえ「第4次長洲町男女共同参画計画」を策定しました。
なお、この計画は、国の男女共同参画社会基本法」(第14条第3項)の規定にもとづく市町村男女共同参画計画であり、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」(第6条第2項)及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」(第2条の3第3項)の規定に基づく市町村推進計画として位置付けます。
計画内容