長洲町では、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得した男性に対し、奨励金を交付します。
※令和4年10月1日から制度を一部拡充しました※
令和4年10月1日から施行された「産後パパ育休」(出産時育児休業)や「育児休業の分割取得」により、男性の育児休業がさらに取得しやすい環境になったことから、本年度から長洲町で実施している「男性の育児休業取得促進奨励金事業」の制度を一部拡充します。
(これまで対象とならなかった方も申請できる場合がありますので、詳しくはお問合せください)
交付額
取得した日数(勤務を要しない日を除く)×5,000円(上限10万円)
※ただし、育児休業の対象になる子ども1人につき1回限り
(双子以上の場合であっても1回限りとなります)
交付の条件
(1)令和4年4月1日以降、勤務を要しない日を除く通算して5日以上(ただし分割できるのは4回まで)の
育児休業及び休暇を取得していること
※制度の改正点※ (変更前)連続する5日以上 ⇒ (変更後)通算して5日以上(ただし分割できるのは4回まで)
(2)取得期間及び奨励金交付の申請時に男性本人及び妻と子が町内に住所を有していること
(3)町税などの滞納がないこと
交付対象となる育児休業の期間
子どもが1歳2ヵ月になるまでに取得した期間
申請に必要なもの
(1)交付申請書兼実績報告書
(様式1)長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(ワード:23.9キロバイト) 
(2)【勤務している場合】 勤務先が「育児休業取得期間」を証明した書類
【個人事業主等の場合】自ら事業を営んでいることがわかる書類
(3)交付申請に関する誓約兼同意書
(4)育児休業に係る子との関係を確認できるもの(母子健康手帳の写し等)
(5)育児休業取得に関するレポートシート
(6)請求書
(7)本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※本人以外の方が窓口に提出する場合は、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
奨励金制度に関するQ&A
Q、対象となる育児休業には看護休暇や育児のための有給休暇なども含まれますか。
A、勤務先において「育児のための休業または休暇であること」が証明される場合は対象となります。
ただし、1歳2カ月までのお子さんに係る休業または休暇であり、通算して5日以上(4回まで分割可能)の休業・休暇を取得することが条件となります。
Q、申請に必要な『勤務先が「育児休業取得期間」を証明した書類』とはどのようなものですか?
A、申請には、男性の勤務先から「育児休業を取得したこと」を証明していただく必要があります。
所定の様式(
(別紙1)育児休業取得期間証明書類(ワード:20.6キロバイト)
)がありますので、
勤務先に記入してもらってください。
※本奨励金は「一時所得」となります。(ただし50万円まで控除あり)
他の一時所得と合わせて50万円を超える場合は、確定申告が必要になる場合があります。
申請方法
下記に直接持参いただくか郵送で書類を提出してください。
【申請場所】子育て支援課窓口
【申請できる期間】子どもが1歳3ヶ月になるまで
※制度の改正点※(変更前)育児休業が終了した日から3ヶ月以内 ⇒ (変更後)子どもが1歳3ヶ月になるまで
令和4年4月1日以降、現在までにすでに通算して5日以上取得している場合(ただし分割は4回まで)も対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。
手続きに関するお問い合わせ
長洲町役場 〒869-0198 玉名郡長洲町大字長洲2766番地
総務課 TEL 0968-78-3113
子育て支援課 TEL 0968-78-3126