特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について
長洲町では、令和5年7月3日(月)から特定小型原動機付自転車用標識番号の交付を始めています。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の要件を満たすものをいいます。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
車体の長さ | 1.9m以下 |
車体の幅 | 0.6m以下 |
※要件を満たさない車両は、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又はミニカー)に応じた法令の規定が適用されます。
税率について
2,000円(年額)
登録手続きについて
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる販売証明書等をご持参ください。
下記リンクより必要書類を確認し手続きをお願いします。
(注意)
販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
販売・譲渡証明書には、販売する方・譲る方の住所、氏名及び連絡先の記入をお願いします。
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