障害基礎年金について
最終更新日:2025年02月06日

 

 重い病気やケガを負った方は、その症状や後遺症の程度に応じて、障害基礎年金を受給することができます。
 

 以下の要件に当てはまる方は、障害基礎年金の申請ができます。

(1) 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで障がい者になったとき。
 障害認定日に、国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障害等級に該当していること。

(2)被保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が障がい者になったとき。
 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金期間等を含む)と免除期間(学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
 

 ただし、初診日が平成28年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても受けられることになっています。

(3)20歳前に初診日があり、その後障がい者になったとき。
 20歳、もしくは障害認定日の時点で国民年金法に定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
 ※ 20歳前に初診日がある場合、障害基礎年金を受給するためには本人の所得制限があります。

◆障害認定日とは

 障がいの原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月たった日を原則として障害認定日といいます。それ以前に症状が固定したときにはその日になります。
 症状が一進一退するような障がいの場合、初診日から1年6ヶ月たった日に障害等級表に該当しなくても、その後65歳までに症状が重くなれば請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが条件です。

◆その他

 ・ これらの手続きには、請求者本人の障がいの程度の判断が必要となります。
 ・ 身障者手帳の等級がそのまま国民年金の障害等級に当てはまるわけではありません。
 ・ 障がいの種別ごとに、所定の診断書に医師の証明をつけて、裁定請求書を提出すること

     になります。
 ・ 受給者の病状によっては、初診日から1年6ヶ月を経過する前に障害認定を受けることが

      出来る場合もあります。

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  これら以外にも様々な例がありますので、申請する前にあらかじめ玉名年金事務所(電話:0968-74-1612)へご相談ください。

 日本年金機構のホームページhttps://www.nenkin.go.jp/も併せてご参照ください。


このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116