国民年金の免除・納付猶予について最終更新日:2020年02月17日
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経済的な理由により、保険料を納めることが難しい場合、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者の保険料を「全額」または「一部」免除する制度があります。
免除を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間に含まれます。
申請をする場合は、お住いの自治体の年金窓口もしくは最寄りの年金事務所へご提出ください。
収入の減少や失業など、経済的な理由により、保険料を納めることが難しい際は、この制度をご利用ください。
※免除の申請は、過去2年までさかのぼって申請することができます。詳しくはお住いの自治体の年金窓口もしくは、最寄りの年金事務所までお問い合わせください。
免除になったらもらえる年金は減っちゃうの?
全額免除や一部免除の期間がある場合、全額納付した場合と比べ、将来け取ることのできる老齢基礎年金が少なくなります。
その減額された年金受取額を補うには、「追納制度」をご利用ください。
追納制度とは、免除期間の保険料を、過去10年までさかのぼって納めることができる制度です。
追納した期間の保険料は、全額納付として算定されます。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
※当時の保険料に一定額が加算される場合があります。
※詳しくは、「日本年金機構 玉名年金事務所(電話0968-74-1612)」にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116