長洲町環境美化条例について最終更新日:2025年02月04日
道路や公園などに散乱する、空き缶、空き瓶、たばこのポイ捨てなどのごみや、放置されたままの家電品や自転車などの粗大ごみは、町の景観を損なうだけでなく、自然環境にも影響しています。
また、空き地に繁茂した雑草、公共施設などの落書き、放置された犬のふんなども、付近の町民の方の生活環境に影響しています。
皆さんが良好な環境の中で快適な生活を営めるよう、清潔で美しい町を目指すために「
この条例は、平成18年8月1日から施行しています。
【条例の目的】
この条例の目的は、「ごみのポイ捨て防止、落書きの防止およびペットのふんの適切な処理並びに空き地等の適正な管理等について必要な事項を定めることにより、清掃思想の普及および地域の環境美化についての意識啓発を図り、もって町民の快適な生活環境の保全および清潔で美しいまちづくりの実現を目指す」としています。
条例では、町民の身近な環境問題について必要な事項を定め、それを守ることにより、清潔で美しいまちづくりを目指しています。
なお、条例の目的の中で「清掃思想」とありますが、これは、「きれいにすることについて、人が持つ、まとまりのある見解」という意味で使っています。
【条例の骨子】
条例では、町、町民、事業者、所有者がそれぞれの立場に応じて、環境美化に取り組んでいただくための責務と遵守事項を「条例の骨子」のとおり定めました。
これらの責務と遵守事項は、決して難しいことではなく、少しの気遣いで守ることができます。一人ひとりが、このルールの中で責任ある行動をとりましょう。
条例の骨子は、次のとおりです。
条例の骨子 【町の責務】 この条例の目的を達成するために必要な施策を定め、これを実施するとともに、町民等、事業者および所有者等に対して必要な指導および協力の要請を行います。 【町民等の責務】 町民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみおよび粗大ごみの適正な処理に努め、地域における環境美化活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力しなければなりません。 【町民等の遵守事項】 1.公共施設等又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所でポイ捨てを行ってはいけません。 2.家庭外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収容しなければなりません。 3.町内で落書きを行ってはいけません。 4.ペットと外出する場合は、ふんを持ち帰るための用具を携行し、ふんを排せつしたときは、これを持ち帰り適切に処理しなければなりません。 5・飼い主は、ペットが近隣町民に危害や迷惑をかけないよう適切に管理しなければなりません。 6.歩行中の喫煙をしないように努めるとともに、たばこの吸い殻入れが設置されていない場所で喫煙する場合は、ポイ捨てすることなく携帯用吸い殻入れに収容するなどして、これを持ち帰り適切に処理しなければなりません。 【事業者の責務】 事業者は、その事業活動によって環境美化を阻害することのないよう、廃棄物について自らの責任と負担において必要な処置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力しなければなりません。 容器に入った飲食料品を自動販売機により販売する事業者は、販売場所およびその周辺にポイ捨てされないようにするため、その販売する場所に回収容器を設置し適正に維持管理しなければなりません。 【所有者等の責務】 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地および建物の環境美化に努め、隣接する土地等の所有者等に迷惑をかけないように管理するとともに、町が実施する施策に協力しなければなりません。 【空地等の管理】 空き地等の所有者等は、繁茂する雑草、枯葉又はポイ捨てにより周辺の生活環境を損なうことのないよう、かつ、近隣町民に危害や迷惑を及ぼさないよう草刈等を行い、常に空き地等を適切に管理しなければなりません。 |
【違反した場合は】
違反した場合は、次のような措置をとることになります。
(1)立ち入り調査・指導・勧告
まず身分証明書を携帯した職員による立ち入り調査を行い、事実関係の確認をします。そして、調査の結果、条例に定められた責務および遵守事項などに違反をしている場合には、指導を行い、それに従わないときは町長から勧告を行います。
(2)命令・公表
次に勧告を受けた者が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限までに勧告に従うよう命令することができます。また、命令を受けた者が正当な理由がなく命令に従わないときは、氏名及び内容を公表することができます。
【違反行為への対応】
【法律による罰則規定】
ごみのポイ捨てや落書きをした場合には、このような罰則があります。
◆ごみのポイ捨て
軽犯罪法・・・・ごみなどを捨てた者は、拘留又は1万円以下の科料
廃棄物処理法・・廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又は併科する。
◆落書き
軽犯罪法・・・・落書きをした者は、拘留又は1万円以下の科料
建造物損壊罪・・最高裁判所が落書きを建造物損壊と認定した事例もあります。
5年以下の懲役
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 環境対策推進係
TEL:0968-78-3122
環境・ごみ・リサイクル
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