一般廃棄物収集運搬業の許可等に関する書類
最終更新日:2025年03月07日

  •  一般廃棄物の収集又は運搬を事業として行おうとするものは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に定めがあるとおり、収集又は運搬を行う市町村の長の許可を受けなければなりません。

 長洲町でも『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づいて、『長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例』及び『長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則』に規定しているところです。

 また、長洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第5条に基づく審査事務に時間を要しますので、許可期間満了日の1ヵ月前までに更新申請を提出してください。

 各種申請などの書類と添付書類は、下表からダウンロードできます。

提出内容

届出書

添 付 書 類 等

新規(更新)申請するとき

(1) 事業計画書 別ウィンドウで開きます

(2)車両写真 別ウィンドウで開きます(車検証の写し添付)

(3)履歴事項全部証明書(原本)

(4)履歴事項全部証明書に記載がある役員

  全員の住民票(本籍地の記載があるもの)

(5)納税証明書

(6)事業所との契約書の写し

(7)許可証の原本(更新時のみ)

(8)他市町から廃棄物を長洲町にある清掃施設に搬入する場合は、他市町で取得した許可証の写し

 【許可手数料:10,000円(許可証受領時)】

許可内容を変更するとき

変更許可申請書 別ウィンドウで開きます

(1)許可証(原本)

(2)新規(更新)申請時と変更になる書類

 ※場合によっては、新旧対照表の提出を

  お願いすることがあります。

休業又は廃業するとき

休(廃)業届 別ウィンドウで開きます

許可証(原本)

事業の全部又は一部を廃止するとき

変更届出書 別ウィンドウで開きます

許可証(原本)

許可証の再交付

再交付申請書 別ウィンドウで開きます

き損の場合は、き損した許可証(原本)

  【再交付手数料:1,000円】


このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境対策推進係

TEL:0968-78-3122
 

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