指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました
最終更新日:2025年01月30日

 「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター指定暑熱避難施設を開放します。

 なお、環境省では、熱中症特別警戒情報及び指定暑熱避難施設の名称を、広く認知されやすいように、それぞれの一般名称を熱中症特別警戒アラート、クーリングシェルターとして活用することとしていることから、本町でも同様とします。

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

 クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、長洲町が指定した施設で「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときなどに一般開放し、暑さをしのぐ場所になります。

熱中症特別警戒アラート

 県内すべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数が35以上となることが予想される場合、前日の午後2時に都道府県単位で発表されます。

※熱中症(特別)警戒アラートの確認はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)

クーリングシェルター指定施設

クーリングシェルター一覧

 施設名  所在地  開放日及び時間帯 受入可能人数 
 長洲町役場1階ロビー  長洲町大字長洲2766番地  月曜日から金曜日まで
 8時30分から17時15分まで
(国民の祝日、休日、年末年始を除く)
 20人
 長洲町中央公民館ロビー  長洲町大字長洲2772番地2   月曜日から日曜日まで
 9時00分から22時00分まで
 30人

  

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

  • 開所は、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
  • 指定場所の温度調整はできません。
  • 飲料などは各自でご用意ください。
  • その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境対策推進係

TEL:0968-78-3122
 

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