道路の占用について最終更新日:2025年01月30日
道路は、一般交通(公衆用)として使用される公共施設です。
また、「交通機能」のほかにも、私たちが生活を快適に過ごすために、電気・ガス・水道管を地下に埋めるなどの「空間機能」としての役割があります。
そのように、道路を根幹として生活圏が形成され、都市機能が発展していきます。
道路の上空や地下に、一定の工作物又は施設によって使用することが、「道路の占用」といいます。
【制度の概要】
1. 意味・内容
「道路占用」とは、道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。
また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
2. 道路管理者
道路管理者は、国道・県道・町道によって違います。
国土交通大臣: 一般国道で政令により国土交通大臣が直接管理することとなっている区間
都道府県知事: 国土交通大臣が管理しない国道、都道府県道
3. 期間
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益物件が、それぞれの事業法に基づいて占用する場合については10年以内とし、その他の物件については5年以内と定められています。(道路法施行令第9条)
なお、占用期間満了後、継続しようとする場合は、更新の手続を行なうこともできます。
4.占用料
占用の許可を受けた場合は、納付書記載の金融機関窓口で占用料を支払っていただくことになります。
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道路占用承継届
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道路占用廃止届
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道路占用者住所変更届
(ワード:30.5キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
建設課 維持管理係
TEL:0968-78-3241