盛土規制法に基づく許可・届出について
最終更新日:2025年04月01日

 令和7年4月1日から、熊本県全域に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しています。

規制区域のイメージ
 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類に分かれます。

【宅地造成等工事規制区域】
 市街地や集落、その周辺等、人家等が存在するエリアを指定

【特定盛土等規制区域】
 市街地や集落から離れているものの、地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定

長洲町内の規制区域について

 長洲町 規制区域

規制区域内における許可や届出
 規制区域内で、一定規模以上の盛土、切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、あらかじめ許可や届出が必要となります。
 許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。




必要な手続きについて
 盛土規制法に基づく許可や届出の手続きについては、盛土規制法に基づく許可・届出の手続き(熊本県ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

運用開始日(令和7年4月1日)前に着手している工事について
 法第21条第1項・第40条第1項の届出
【届出時期】  運用開始(令和7年4月1日)から21日以内(令和7年4月22日)
【届出先】   熊本県建築課

運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事について
 許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)
  ・許可  【申請時期】工事着手の前にあらかじめ許可を受ける必要があります。
  ・届出  【届出時期】工事着手の30日前までに届出が必要です。
【届出先】   長洲町建設課

 ※許可申請の際、農地の場合は農業委員会、下水道処理区域内で排水施設の繋ぎこみがある場合は下水道課に事前協議書で協議完了後、建設課での申請をお願いします。

 事前協議書(長洲町)