家庭用防犯灯購入費用の一部を助成します
最終更新日:2026年10月01日

家庭用防犯灯購入費用の一部を助成します

 個人を狙った訪問型の犯罪被害が全国的に発生しており、金銭的な被害に止まらず、生命を奪うケースもあることから、夜間の犯罪抑止力として効果があり、また住民の生命と財産を守り地域の安全確保にも繋がる、家庭用防犯灯の設置費用の一部を補助します。

◎助成金申請受付期間
 令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
※令和8年4月1日以降に購入した家庭用防犯灯が対象です。

◎助成対象者(申請者について)
 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主となります。

(1)町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき長洲町の住民基本台帳に記録されている者が属する世帯
(2)住宅等の敷地内に、新たに家庭用防犯灯を購入し、設置する世帯
(3)長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者が属していない世帯

 
◎助成金額
 申請は世帯につき1回限りとし、家庭用防犯灯の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額であり、上限を5,000円とします。
(100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。)
経費については以下をご確認ください。
<対象となる経費>
(1)家庭用防犯灯の購入に係る費用

(2)(1)の家庭用防犯灯の設置工事に係る費用

<対象とならない経費>
(1)地面に設置して使用する照明器具その他前条の要件を満たさない照明器具の購入及び設置に係る費用

(2)家庭用防犯灯の保守点検に係る費用
(3)既設の照明器具の処分、撤去、移設その他維持管理に係る費用

◎助成対象の家庭用防犯灯
 助成対象となる家庭用防犯灯は、助成対象者が自宅等の敷地内に設置するものであって、次のいずれにも該当するものとなります。
(1)明暗センサー、自動点滅器等により夜間に自動で点灯する機能又は人感センサー等により点灯する機能を備えていること。ただし、スイッチの操作又はコンセントの抜き差しのみにより任意に点灯するものを除く。

(2)照明器具の設置位置が地面から1.5メートル以上の高さであること。
(3)壁面、柱その他の構造物に固定して設置され、容易に移動することができないものであること。ただし、地面に直接設置して使用するものを除く。
(4)屋外での使用を想定した製品であること。
(5)賃貸借により設置するものでないこと。
(6)購入時に未使用品であること。
(7)国、地方公共団体その他の公的機関が行う他の補助制度等による補助等を受けたもの、又は受ける予定のものでないこと。
(8)世帯主が所有していない住宅等に設置する場合は、当該住宅等の所有者から設置について同意を得ていること。

◎申請書類
(1)長洲町家庭用防犯灯購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)購入日、品名及び購入金額を確認することができるものの写し
(領収書、レシート、購入履歴を印刷したもの等)
(3)設置機器の型式、仕様・機能等がわかる書類
(カタログ、取扱説明書など)
(4)設置場所、固定状況及び設置高を確認することができる写真
 (写真用紙ではなく普通紙にプリンターで印刷したもの、また複数台購入した際は1枚の紙にまとめて印刷したもので構いません)
(5)世帯主が所有していない住宅等に設置した場合にあっては、当該住宅等の所有者から設置について同意を得ていることを確認することができる書類

【申請に当たっての注意点】
(2)の領収書等については、宛名等が世帯主名になっているものをご提出ください。
※インターネット等で購入した場合、宛名が相違していることが有りますので必ずご確認ください。

◎申請様式
・様式第1号 長洲町家庭用防犯灯購入費助成金交付申請書兼請求書


◎その他
 申請についてご不明な点等ございましたら、長洲町役場総務課危機管理対策室(TEL:0968-78-3104)までご連絡ください。


このページに関するお問い合わせ

総務課 危機管理対策室

TEL:0968-78-3104