焼却行為からの火災に注意
最終更新日:2025年02月17日

焼却行為からの火災に注意

有明広域行政事務組合消防本部管内では枯草、剪定した枝、家庭ごみなどを焼却中の不注意から火災が多く発生しています。また、焼却の際に火が衣類に着火し火傷をおったり、家に燃え移るケースも発生しています。

消防本部管内で焼却行為からの火災が約40%

令和5年中の火災件数は110件、うち焼却行為からの火災が

43件、全体の約40%を占めています。

火災原因のトップ3

1位 焼却行為から拡大(36件) 2位 たばこ(3件) 3位 残り火(3件)

火災原因で、焼却場所に集められた枯草や剪定枝、家庭ごみを燃やしている時に、風に煽られ枯草に延焼拡大していく事例が多くなっています。

廃棄物の焼却「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止

(1)空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わない。

(2)消火器、水バケツ、スコップ等の消火の準備を行う。

(3)燃やしている時は目を離さない。

(4)一度に多量の焼却を行わない。

(5)焼却後は、必ず消火を確認してからその場を離れる。

(6)衣類への着火や火傷に注意する。

(7)消火ができない場合は安全な場所に避難し、速やかに119番通報する。

 ※「禁止の例外」とされている焼却を行う場合は、火災にならないように、火の取扱いには十分な注意をお願いします。


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総務課 危機管理対策室

TEL:0968-78-3104