青色パトロールカー貸出申請について最終更新日:2024年08月01日
長洲町では、青色パトロールカーの貸出事業を行っています。
ここでは、青色パトロールカー利用のための申請方法のご案内をします。
ステップ(1):青色パトロールカーを利用できるかの確認
長洲町の青色パトロールカーを利用できる人は
(ア)長洲町で事業を行っている団体
(イ)長洲町の住民
(ウ)長洲町に通勤する人
(エ)長洲町に通学する人
になります。
(ア)~(エ)に該当することを確認したら、ステップ(2)へ進んでください。
ステップ(2):講習会の受講
青色パトロールカーを利用するためには、まず長洲町役場総務課の窓口で、「長洲町自主防犯パトロール隊」として登録する必要があります。
そのために、防犯パトロールに関する講習会を受ける必要があります。
長洲町役場総務課 危機管理対策室 に受講を希望する旨を申し出てください。(危機管理対策室Tel:0968-78-3104)
※講習会は、団体での受講となりますので、個人で受講される場合は受講日をお選びいただけないこと、すぐに受講できないこともございます。
講習会では警察署から講師をお呼びし、防犯パトロールの仕方や注意事項について講習をしてもらいます。
受講後は熊本県警から「パトロール実施者証」が交付され、青色パトロールカーを利用できるようになります。
※「パトロール実施者証」は講習受講後3年が経過するまでに再度講習を受講する必要があります。
継続してパトロールを実施する際は再受講願います。
※パトロール実施者証は、長洲町役場総務課で管理を行います。パトロールに従事しなくなったときは、速やかに返納ください。
ステップ(1)~(2)までの手続きが済むと、青色パトロールカーを借りるための準備が整います。
あとは、実際にパトロールを行うときに車を借りるための手続きをすることになります。
ステップ(3):パトロールカーの借用
パトロールカーを借りるためには、長洲町役場総務課の窓口に申請書の提出が必要です。
また、初めて使う人は誓約書も書いてもらう必要があります。(2回目以降は必要ありません)
申請書と誓約書を危機管理対策室へ提出し、使用許可を受けてください。
※毎週や毎月の決まった日に使う場合は、申請書に年度分の予定日を記入し、一度の申請で済ますことができます。
(申請書様式を参照してください)
申請書を提出したら、使用する日時に役場窓口から車の鍵とパトロール実施者証を受け取り、車を借りてください。
使用後は車を所定の位置に駐車し、パトロール運行報告書を記入し、窓口に鍵を返却してください。
青色パトロールカー使用の手順は以上です。
次からは、ステップ(3)の手順により、青色パトロールカーを使用できるようになります。
地域の防犯のための青色パトロールカーのご活用を、よろしくお願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務課
電話:0968-78-3111