青色パトロールカー貸出申請について
最終更新日:2024年08月01日

 長洲町では、青色パトロールカーの貸出事業を行っています。

 ここでは、青色パトロールカー利用のための申請方法のご案内をします。

 

 ステップ(1):青色パトロールカーを利用できるかの確認

 

  長洲町の青色パトロールカーを利用できる人は

   (ア)長洲町で事業を行っている団体

   (イ)長洲町の住民

   (ウ)長洲町に通勤する人

   (エ)長洲町に通学する人

  になります。

  (ア)~(エ)に該当することを確認したら、ステップ(2)へ進んでください。

 

 ステップ(2):講習会の受講

  青色パトロールカーを利用するためには、まず長洲町役場総務課の窓口で、「長洲町自主防犯パトロール隊」として登録する必要があります。 

  そのために、防犯パトロールに関する講習会を受ける必要があります。

  長洲町役場総務課 危機管理対策室 に受講を希望する旨を申し出てください。(危機管理対策室Tel:0968-78-3104)

  ※講習会は、団体での受講となりますので、個人で受講される場合は受講日をお選びいただけないこと、すぐに受講できないこともございます。


  講習会では警察署から講師をお呼びし、防犯パトロールの仕方や注意事項について講習をしてもらいます。

  受講後は熊本県警から「パトロール実施者証」が交付され、青色パトロールカーを利用できるようになります。

  ※「パトロール実施者証」は講習受講後3年が経過するまでに再度講習を受講する必要があります。

    継続してパトロールを実施する際は再受講願います。

  ※パトロール実施者証は、長洲町役場総務課で管理を行います。パトロールに従事しなくなったときは、速やかに返納ください。

 

 

 ステップ(1)~(2)までの手続きが済むと、青色パトロールカーを借りるための準備が整います。

 あとは、実際にパトロールを行うときに車を借りるための手続きをすることになります。

 

 

 ステップ(3):パトロールカーの借用

 

  パトロールカーを借りるためには、長洲町役場総務課の窓口に申請書の提出が必要です。

  また、初めて使う人は誓約書も書いてもらう必要があります。(2回目以降は必要ありません)

  申請書と誓約書を危機管理対策室へ提出し、使用許可を受けてください。

  ※毎週や毎月の決まった日に使う場合は、申請書に年度分の予定日を記入し、一度の申請で済ますことができます。

   (申請書様式を参照してください)

 

  申請書を提出したら、使用する日時に役場窓口から車の鍵とパトロール実施者証を受け取り、車を借りてください。

  使用後は車を所定の位置に駐車し、パトロール運行報告書を記入し、窓口に鍵を返却してください。

 

  

 青色パトロールカー使用の手順は以上です。

 次からは、ステップ(3)の手順により、青色パトロールカーを使用できるようになります。

 

 

 地域の防犯のための青色パトロールカーのご活用を、よろしくお願いします。


このページに関するお問い合わせ

総務課

電話:0968-78-3111