令和6年12月支給分から児童手当制度が拡充されます。最終更新日:2025年02月06日
児童手当制度改正(拡充)の内容
拡 充 分 | 改 正 前 | 改 正 後 |
支給対象児童 | 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限 | あり 所得制限以上で特例給付(月額5,000円) 所得上限以上で支給なし |
なし |
第3子以降加算額(多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで ※18歳到達後、最初の3月31日まで |
22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで
※進学・就職を問わず、お子様を養育していれば カウント対象になります。 ※22歳到達後、最初の3月31日まで |
支払い月 | 4ヶ月ごとに支給(2.6.10月) | 2カ月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。 |
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる人や、受給額が増額する現行受給者の一部の人については、新たに受給または増額のための申請手続きが必要となります。
必ず以下の案内のチラシをご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請が必要な人は期日までに関係書類をご提出ください。
手続きが不要な人
現在、児童手当を受給中の人は、対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。
ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるため、監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】の提出が必要です。
- ・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
- ・お子様の進学・就職を問わず、経済的に負担している場合はカウント対象に含むことができます。
- ・制度改正により、18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことはできますが、手当の支給対象にはなりません。
【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:33.5キロバイト)
手続きが必要な人
現在、児童手当を受給していない人は、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。
対象の世帯となる次の人については、9月下旬に申請書をご自宅に郵送しています。
- ・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している人
- ・令和4年(2022年)6月の制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している人
※お子様の住民票が長洲町以外にある人や、令和6年(2024年)10月以降に長洲町に転入してきた人などには、申請書は郵送しておりませんので、子育て支援課までお申し出ください。
申請手続き
令和6年10月18日(金)【必着】
(子育て支援課の窓口へ持参か郵送にてご提出ください。)
※なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
公務員の人
児童手当の受給者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、長洲町ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
申請結果の通知について
申請の有無に関わらず、令和6年(2024年)12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
TEL:0968-78-3126