児童手当について
最終更新日:2025年03月11日

■児童手当制度改正(令和6年10月分以降)について
 児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、児童手当の支給対象が拡充されました。
 詳しくは、こちら「もっと子育て応援!児童手当」(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。

■制度概要
 児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

■支給対象
 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(高校生年代までのお子様)


■受給資格者
 長洲町に住民票があり、支給対象のお子様を監護・養育している人で、次のいずれかの要件に該当する人
 ・父と母がともにお子様を監護・養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(所得が高い人など)
 ・父母が海外に居住し、そのお子様を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
 ・離婚協議中で、お子様と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
 ・児童養護施設等の設置者

  ※公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います。


■手当額(月額) 
お子様の年齢 支給金額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生 10,000円
 ※第1子などの数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)を基に算定します。お子様の進学・就職・婚姻等に関わらず、受給者がお子様を養育していれば、算定の対象になります。就職などにより、お子様が自立して生活している(養育していない)場合は、算定の対象外です。

■手当の支給日
 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の第2水曜日(第2水曜日が祝日の場合はその翌日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
 例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給


■支払通知書の廃止
 令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、「児童手当定期支払通知書」の郵送については、令和7年4月支給分から廃止となります。
 今後の支給額等の確認については支給日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
 ただし、転出等により偶数月以外に随時で支払われる場合の支払通知書は送付します。
 なお、申請や要件により認定、額改定、消滅などがある場合は、現行どおり各種通知書を送付します。

■各種手続き
 以下の場合には、手続きが必要となります。
 ・お子様が生まれたとき
 ・長洲町に転入されたとき、または長洲町から転出するとき
 ・お子様を新たに養育するようになったとき
 ・公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
 ・離婚やその他の理由で児童を養育しなくなったとき
 ・お子様と住所が別になったとき
 ・お子様が高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も継続して養育するとき
 ・受給者や配偶者、お子様の住所や氏名などが変更になったとき

■申請期限
 原則、申請した月の翌月分からの支給となりますので、出生日または転入した日と同月中に申請してください。
 ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。
 ※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 
■申請に必要なもの
【認定請求(新規)】
 ・請求者の健康保険証(写し可)、または資格確認書
  (※資格情報をマイナポータル画面で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。)
 ・請求者名義の振込希望口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
 
 【金融機関変更届】
 ・請求者名義の振込希望口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
 ※口座の登録は受給資格者名義の口座となりますのでご注意ください。(お子様や配偶者名義の口座は登録できません。)

■現況届について
 令和4年度(2022年度)から、現況届の提出が一部の人を除き、原則不要となりました。現況届の提出が必要な人にはお知らせを郵送しますので、期日までに提出してください。
 なお、現況届の提出が必要な人で提出がない場合は10月支払い(8月~9月分)以降の手当の支給が一時差し止めになりますのでご注意ください。

<現況届の提出が必要な人>
 ・配偶者と離婚協議中につき、お子様を連れて配偶者と別居している人
 ・配偶者などからの暴力(DV)により、住民票を異動せずお子様を連れて避難している人
 ・戸籍および住民票に記載のないお子様(無戸籍のお子様)を養育している人
 ・未成年後見人としてお子様を養育している人
 ・進学せず就職等したお子様(就職(進学)浪人含む)を継続して養育している人
 ・受給者とお子様が住民票上別居している人
 ・その他長洲町から提出の案内があった人


■高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
 令和6年(2024年)制度改正により、高校などを卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)については、第3子以降の加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
 ※大学生年代のお子様自身の分の児童手当については、支給対象外です。
  高校などを卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  提出が必要な人には案内を郵送いたしますので、期限までに申請してください。
 ※案内は、お子様の高校等卒業予定年月の1~2か月前に発送します。
 ※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
 ※就職などにより、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
 ※現在第3子加算を受けており、大学生年代のお子様を監護養育しなくなったなど、届出の内容に変更があった場合はお知らせください。