物価高対応子育て応援手当
最終更新日:2026年02月13日

物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
詳しくは、こちら「物価高対応子育て応援手当」(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。

物価高対応子育て応援手当のご案内

■対象児童
児童手当の支給対象となっている児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童)

■支給対象者
1.令和7年9月分の児童手当を長洲町から支給された児童手当受給者(9月に出生した児童は10月分)
2.所属庁から児童手当の支給を受けている公務員(令和7年9月30日時点で長洲町に住民票がある人)
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
4.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった父母等

■支給額
こども1人当たり2万円

■申請不要の人
支給対象者1に該当する人
長洲町から児童手当を受給している人は、申請不要で受け取れます。

対象の人へ、案内文書を令和8年2月上旬頃に送付します。
支給は、令和8年3月4日(水)より児童手当の指定口座へ順次振り込みを開始します。

受給を拒否される場合は、令和8年2月24日(火)までに以下の届出書を提出してください。
(様式第1号)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書

■申請が必要な人
支給対象者2から4に該当する人
下記のいずれかに該当する人は、申請が必要です。
・勤務先から児童手当を受給している公務員の人
※公務員の人は、勤務先から児童手当の受給状況証明を受けた申請書を受け取る必要があります。

・令和7年10月1日以降に出生した児童(第1子)を養育する人
※令和7年10月1日から令和8年1月30日までの間に児童手当の額改定請求(第2子以降)をされている人は、申請不要です。

・令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった人
※元配偶者等から応援手当に相当する額を受け取っている場合や養育するこどものために消費されている場合は受給ができません。

■申請方法
支給対象者2から4までに該当する人は、以下の書類をそろえて子育て支援課窓口にて申請してください。
(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書
・申請書に記載した口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※公務員の人は、上記の書類に加えて所属庁からの「児童手当受給状況証明欄」記載済の申請書が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係

TEL:0968-78-3126