パパの育児休業を応援します~長洲町男性の育児休業取得促進奨励金事業~
最終更新日:2025年06月26日

長洲町では、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得した男性に対し、奨励金を交付しています。

長洲町男性の育児休業取得促進奨励金チラシ
 

交付額

取得した日数(勤務を要しない日を除く)×5,000円(上限10万円)

※ただし、育児休業の対象になる子ども1人につき1回限り

(双子以上の場合であっても1回限りとなります)

  【例】育児休業のカウント方法
 

交付の条件

 (1)令和4年4月1日以降、勤務を要しない日を除く5日間以上の育児休業及び休暇を取得していること

  (分割して取得した場合は4回分まで合算可能)

 (2)取得期間及び奨励金交付の申請時に男性本人及び妻と子が町内に住所を有していること

 (3)町税などの滞納がないこと
 

交付対象となる育児休業の期間

子どもが1歳2ヵ月になるまでに取得した期間
 

申請に必要なもの

(1)交付申請書兼実績報告書
      長洲町男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書      

(2)【勤務している場合】 勤務先が「育児休業取得期間」を証明した書類

   【個人事業主等の場合】自ら事業を営んでいることがわかる書類
       育児休業取得期間証明書類

(3)交付申請に関する誓約兼同意書

      長洲町男性の育児休業取得促進奨励金の交付申請に関する誓約兼同意書

(4)育児休業に係る子との関係を確認できるもの(母子健康手帳の写し等)

(5)育児休業取得に関するレポートシート

      「長洲町男性の育児休業取得促進奨励金事業」レポートシート

(6)請求書

      請求書

(7)本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

  ※本人以外の方が窓口に提出する場合は、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
 

奨励金制度に関するQ&A 

Q、対象となる育児休業には看護休暇や育児のための有給休暇なども含まれますか。

 A、勤務先において「育児のための休業または休暇であること」が証明される場合は対象となります。

   ただし、1歳2カ月までのお子さんに係る休業または休暇であり、合わせて5日間以上を取得することが条件となります。

Q、育児休業を分割して取得する予定ですが、対象になりますか。

  その場合、申請はどのようにすればいいですか。

 A、育児休業を分割して取得した場合も、合わせて5日間以上あれば対象になります。

   ただし、分割(合算)できるのは4回分までとなります。

   また、申請は一人の子どもさんにつき(双子以上も同様)1回だけとなりますので、全ての休業や休暇を取得したあと、お子さんが1歳3ヵ月になるまでに日数をまとめて申請してください。

Q、申請に必要な『勤務先が「育児休業取得期間」を証明した書類』とはどのようなものですか?

 A、申請には、男性の勤務先から「育児休業を取得したこと」を証明していただく必要があります。

   所定の様式(育児休業取得期間証明書類)がありますので、

   勤務先に記入してもらってください。

 

 ※本奨励金は「一時所得」となります。(ただし50万円まで控除あり)

  他の一時所得と合わせて50万円を超える場合は、確定申告が必要になる場合があります。
 

申請方法

下記に直接持参いただくか郵送で書類を提出してください。

【申請場所】子育て支援課窓口

【申請できる期間】子どもが1歳3ヶ月になるまで 
 


このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係

TEL:0968-78-3126