都市計画決定(変更)の告示(用途地域の変更、地区計画の決定)
最終更新日:2026年03月31日

 町では、「都市計画マスタープラン」に掲げる町の将来像「海と緑に囲まれながら、誰もが住みたい、住み続けたいまち」の実現に向け、まちづくりのルールである「用途地域」の変更と、よりきめ細かなルールを定める「地区計画」の決定を行いました。

長洲町都市計画マスタープラン
 

長洲都市計画 用途地域の変更

■新規指定(JR長洲駅・役場周辺、国道501号沿道など)
 にぎわいのある中心市街地の形成や、新たな産業・商業活動の拠点として、立地を計画的に誘導します。

■変更(名石浜工業団地 北側隣接地)
 現況の土地利用に合わせて、住宅地と工業地を分ける「住工分離」の観点から、安全で快適な環境を守ります。

■縦覧図書
 ・計画書
 ・理由書
 ・総括図
 ・計画図
 

長洲都市計画 地区計画の決定

 以下の3地区で、道路・公園の配置や建物のルールを新たに定めました。
■長洲駅南地区
 駅の玄関口として、戸建て住宅を中心とした良好な居住環境と、生活に便利な店舗などが調和した、町の「顔」となる魅力的な市街地を目指します。

■長洲駅海岸通り地区
 役場など町の中心施設が集まる地区として、周辺環境と調和した良好な居住環境の形成を目指します。

■清源寺西地区
 国道へのアクセス性を活かし、住環境を守る「住宅地区」と、新たな産業や商業活動の拠点となる「産業地区」に分け、住む場所と働く場所が調和したまちづくりを目指します。

■縦覧図書
 ・計画書および理由書
 ・総括図
 ・計画図
 

※地区計画の区域内では、工事の前に必ず届出が必要です。
 「地区計画」が定められた3つの区域内で、建築や土地の造成などを行う場合、工事に着手する30日前までに町への届出が必要になります。地区計画では、建築物の用途など独自のルールが定められています。計画のある人は、必ず事前に建設課(0968-78-3262)までご相談ください。
 

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