選挙人名簿について最終更新日:2025年06月30日
選挙人名簿について
選挙人名簿とは
公正な選挙を行うため、投票することのできる人をあらかじめ登録しておくもので、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に作成しています。選挙権はあっても、名簿に登録されていないと投票できません。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。選挙人名簿への登録要件
長洲町の選挙人名簿に登録されるためには、長洲町に住所を持ち年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上長洲町の住民基本台帳に登録されている必要があります。 選挙人名簿への登録は選挙管理委員会で行いますが、戸籍担当部局に住民票の届け出をしていれば、選挙管理委員会へ申請する必要はありません。
選挙人名簿の登録・抹消
定時登録
年4回(3月、6月、9月、12月)の各月の1日を基準日とし、当日に登録されます。
3月を例にとると、3月1日を基準日とし、その3か月前の12月1日までに住民票を作成(転入届出)し、引き続き3月1日まで長洲町に住民票があれば、3月1日に選挙人名簿に登録されます。
選挙時登録
選挙が行われる際には、定時登録とは別に選挙時登録を行います。引き続き3か月以上というのは同じですが、基準日・登録日が選挙によって異なります。(通例では、その選挙の期日の公示(告示)の日の前日に基準日・登録日が設定されます。)抹消
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または、日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき方ではなかったとき
選挙人名簿に登録されていても投票できない場合
以下の方は、選挙人名簿に登録されていても選挙権がないので投票できません。- 熊本県知事及び熊本県議会議員の選挙において、熊本県外へ転出した者
- 長洲町長及び長洲町議会の選挙において長洲町以外へ転出した者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪やあっせん収賄罪などの刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法にて定められています。
閲覧できる場合の要件
次のいずれかに該当するときに閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
ください。
閲覧の手続き
- 長洲町選挙管理委員会事務局(電話:0968-78-3113)へ問い合わせ 他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。
- 必要な提出書類を揃える。
- (1)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(ワード:32.5キロバイト)
- (2)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:31キロバイト)
- (3)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:21キロバイト)
- (4)
承認法人に関する申出書(ワード:23キロバイト)
- (5)
選挙人名簿抄本閲覧申請書(調査研究)(ワード:39.5キロバイト)
- (6)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:21キロバイト)
提出書類については、下記「閲覧の申請に必要となる書類」をご確認ください。
3.提出書類を事前に郵送または持参する(閲覧日当日に持参することは控えてください)。
4.当日、閲覧する。
閲覧の申請に必要となる書類 | ||
◆登録の有無の確認 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(1) | |
◆ 政治活動・選挙運動 | 公職の候補者等 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(2) |
2.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 (供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど) 注意:申請者が公職にある者である場合は提出不要です。 |
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3.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(3) 注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
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政党 その他の政治団体 |
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(2) | |
2.政治団体設立届出書の写し | ||
3.活動実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙など) | ||
4.承認法人に関する申出書(4) 注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
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◆調査研究 | 1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(5) | |
2.調査研究の概要・実施体制を示す資料 | ||
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(6) 注意:申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。 |
閲覧当日は、閲覧者本人の有効期限内の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。ご提示いただいた書類は、事務局でコピーをとらせていただきます。
閲覧の目的 | 必要書類 |
1.登録の有無の確認 | 顔写真付きの身分証明書 |
委員会が認めた資料 | |
2.政治活動・選挙運動 | 顔写真付きの身分証明書 |
委員会が認めた資料 | |
3.調査研究 | 顔写真付きの身分証明書 |
国等が申出者であって閲覧者が国等の職員である場合は、当該身分証明書 | |
委員会が認めた資料 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
TEL:0968-78-3111(代表)