障害者である職員の任免状況の公表について最終更新日:2024年07月18日
障がい者である職員の任免状況の公表について(令和6年6月1日)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況を公表します。
法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員数 |
143.0人 |
障がい者である職員の数 |
8.0人 |
実雇用率 |
5.88% |
法定雇用率 |
2.80% |
不足数 |
0.0人 |
【注意事項】
〇「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数を除いた職員数です。会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
〇「障がい者である職員の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計です。厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
〇「不足数」とは、「法定雇用障がい者数の算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障害者である職員の数」を控除した数です。0.0となることをもって法定雇用率達成となります。
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