公共工事に係る前金払制度について最終更新日:2020年09月01日
長洲町では、公共工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、1件当たりの請負金額が200万円以上の建設工事について前金払の対象としておりましたが、令和2年9月1日から業務委託の前金払、建設工事の中間前金払を導入し、受注者の資金調達の円滑化、更なる公共工事の適正施工の確保に取り組みます。
前金払制度
前金払は、資材の購入、労働者の確保等のための着工資金として請負金額の一部を支払う制度です。
前金払の対象となる建設工事の種類、金額、前金払の割合は、次のとおりです。
種類 | 金額 | 前金払の割合 |
土木建築工事 | 1件の請負金額が200万円以上 | 請負金額の4割以内 |
土木建築工事の設計及び調査 | 1件の請負金額が200万円以上 | 請負金額の3割以内 |
測量 | 1件の請負金額が200万円以上 | 請負金額の3割以内 |
※前金払を請求する場合は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業者と保証契約を締結し、保証証書を預託していただく必要があります。
中間前金払制度
中間前金払は、前金払を受けた土木建築工事を対象として前金払(請負金額の4割以内)に加え、請負金額の2割以内を追加して支払う制度です。
中間前金払を受けるためには、次の全ての要件を満たしていることが条件となります。
(1)1件の請負金額が200万円以上の土木建築工事であること。
(2)工期が90日を超える工事であること。
(3)工期が2分の1を経過していること。
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(5)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。
※中間前金払を請求する場合は、町の認定を受けるとともに前金払と同様に公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業者と保証契約を締結し、保証証書を預託していただく必要があります。