地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費について最終更新日:2025年02月17日
平成26年4月1日から消費税率(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日から消費税率(国・地方)が8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
このことを踏まえ、各年度における社会保障施策に要する経費への充当状況をお知らせします。
【令和3年度】
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【令和4年度】
【令和5年度】