大規模災害による旅券手数料の減免について
最終更新日:2025年08月27日


災害救助法もしくは被災者生活再建支援法(以下「災害救助法等」という。)が適用された災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、パスポートの発給手数料が減免されます。

対象者(下記①、②をともに満たすこと)
①全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
②長洲町に住民票を有している、又は被災当時に長洲町に住民票を有していた方


減免割合
 全額免除

減免申請期間
 令和7年(2025年)8月10日(日)(災害救助法の適用日)から
 令和8年(2026年)8月7日(金)まで


申請に必要な書類
 1.り災証明書の原本
 ■り災証明書の取得方法についてはコチラ(長洲町ホームページ)をご確認ください。 
 2.住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
 3.その他、通常の発給申請に必要な書類一式


留意事項
 ※申請方法は、窓口申請のみです。オンライン申請には適用されません。
 ※通常の発給を行い、後から減免を申請することはできません。必ず申請   
  時にお申し出ください。(手数料の還付は行いません。)

 ※災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
 ※旅券発給申請の種別を問わず、一つの災害につき1回限り減免申請できます。


 ■この制度の詳細は、外務省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。


 

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116