り災証明書の受付けを行っています
最終更新日:2026年08月18日

 地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のためにり災証明書が必要となる場合があります。
 

◆り災証明書とは

 住家(居住のために使っている建物)が自然災害によって受けた被害の程度を証明するもので、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」を判定します。

 ※カーポート、門扉、倉庫などの非住家は対象外です。
 ※調査前に修繕を実施された場合は申請をお受けできないことがあります。
 

◆申請・交付方法

 役場総務課危機管理対策室にて受付を行います。
 被害状況確認のため、後日役場から被害を受けた住家の調査を実施します。
 調査が終了し、交付の準備ができたら、申請者の方へご連絡します。
 

◆申請に必要なもの

 〇申請書(様式はこちら⇒ダウンロード
 〇印鑑(認め印で構いません)
 

【注意】
 り災証明書の申請受付については、被災後速やかな調査が必要なことから、原則発災後1ヶ月以内となっております。
 そのため、令和8年熊本地震に係る申請は令和8年8月31日に終了する予定としております。



このページに関するお問い合わせ

総務課

電話:0968-78-3111