高額医療・高額介護合算制度について【国民健康保険/後期高齢者医療保険】
最終更新日:2026年07月05日

  

高額医療・高額介護合算制度とは?

介護
 医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額だった場合に、さらに負担を軽減する制度です。

 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額〈年額/8月~翌年7月〉

 所得区分 課税所得額   70歳以上 70歳未満 
現 (3)  690万円以上  212万円 212万円 
現 (2)  380万円以上690万円未満  141万円 141万円 
現 (1)   145万円以上380万円未満  67万円 67万円 
一般   145万円未満  56万円 60万円 
低 (1)   住民税非課税世帯  31万円 34万円 
低 (2)   住民税非課税世帯(所得が一定以下)  19万円 34万円 

※70歳以上には、後期高齢者医療保険の被保険者(75歳以上)も含みます。

<所得区分>

●現:現役並み所得者(70歳以上で3割負担の方)

  • ●低(2):低所得者(2)(世帯全員が住民税非課税の方)
  • ●低(1):低所得者(1)(世帯全員が住民税の課税対象となる各種所得の金額がない方(年金収入のみの場合は、年間受給額80万円以下))
  • ●一般:上記の区分以外の方

支給対象者および支給方法

 支給対象者には通知書を郵送していますので、必要事項を記入して長洲町国保医療係の窓口まで申請してください。

 なお国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入の方は、ご加入している医療保険の窓口にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

健康づくり課 国保医療係

TEL:0968-78-3139
 

国保医療係

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