長洲町国民健康保険税率が改定されました!
最終更新日:2026年07月05日

令和4年4月から長洲町国民健康保険税率を改定しました。

 税率の改定は以下のとおりです。 

 

本年度からの税率

※(  )内は令和3年度税率

加入者全員

40歳以上

65歳未満の人

合計

賦課方式

医療分

後期分

介護分

所得割

⇒(前年度の所得-基礎控除43万円)

8.50%

(8.95%)

2.80%

(2.92%)

2.00%

(1.70%)

13.30%

(13.57%)

資産割

⇒固定資産税に対して

0.00%

(10.00%)

―

―

0.00%

(10.00%)

均等割

⇒加入者1人あたり

25,000円

(25,500円)

7,800円

(変更なし)

10,000円

(9,200円)

42,800円

(42,500円)

平等割

⇒加入1世帯あたり

20,000円

(23,500円)

6,200円

(変更なし)

―

26,200円

(29,700円)

医療費減少による国民健康保険税の抑制について

  この長洲町国民健康保険税率は、被保険者の皆様の医療費によって左右されます。

 そのため町で実施している、生活習慣病予防のための特定健診、若年者健診および各種がん検診を

積極的に受診し、病気の早期発見・早期治療による重症化予防に努めましょう。
 またジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用することも効果的です!

問い合わせ先

 ■国民健康保険の制度について

  福祉保健介護課 国保医療係 78-3139

 ■国民健康保険税について

  税務課 住民税係      78-3123

国保医療係

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