下水道(浄化槽)使用料最終更新日:2024年03月05日
下水道(浄化槽)使用料は、下水道(浄化槽)を使用する皆さんが汚水を流すことによって、下水道管・浄化センター等の施設、または浄化槽施設を使用することになりますので、汚水の水量に応じてお支払いいただくことになります。
使用料は、家庭や事業所などから排出された汚水を、きれいな水に再生して海などに放流するための維持管理費や施設建設に係る経費に使われます。
また、長洲町では下水道(浄化槽)使用料と水道料金を一括して1ヶ月ごとに請求しております。
使用水の種類 |
下 水 道 ( 浄 化 槽 ) 使 用 料 の 汚 水 の 量 の 認 定 方 法 |
水 道 水 |
水道水の使用水量(水道メーターの検針水量)によります。 |
井 戸 水 |
井戸水の使用水量は使用人数によって認定されます。 使用人数1人当たり6立方メートル/月 |
併 用 水 |
併用水の使用水量は、水道水の使用水量(水道メーターの検針水量) 水道水量+使用人数1人当たり×3立方メートル/月 12立方メートル+4人×3立方メートル/月=24立方メートル |
そ の 他 |
井戸水を使用の場合で、使用者負担で設置した計測装置(井戸メーター)により認定する場合もあります。 |
【下水道(浄化槽)料金体系】
汚水の種類 |
水量区分 |
料金 | |
一般汚水 |
基本使用料 |
6立方メートルまで |
1,150円 |
超過使用料 1立方メートル につき |
6立方メートルを超え、10立方メートルまで |
82円 | |
10立方メートルを超え、30立方メートルまで |
172円 | ||
30立方メートルを超え、50立方メートルまで |
198円 | ||
50立方メートルを超え、100立方メートルまで |
222円 | ||
100立方メートルを超えるもの |
248円 | ||
一時排水 |
1立方メートルにつき |
172円 | |
公衆浴場汚水 |
1立方メートルにつき |
29円 |
備考:1.使用料の額は、表により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)となります。
2.公衆浴場汚水とは、公衆浴場法による許可を受けた者が設置する公衆浴場から排除される汚水のことです。
下水道使用料計算例
水道水を使用し、1ヵ月の汚水量が24㎥の場合
〔1,150円(基本料金6立方メートル)+(82円×4立方メートル)+(172円×14立方メートル)〕×1.10 = 4,274円(1円未満切捨て)
請求額 4,274円
浄化槽
浄化槽とは、長洲町が設置した(市町村設置型)合併処理浄化槽施設のことを指します。
浄化槽使用料は、下水道使用料と同一の料金体系を採用しています。
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電話:0968-78-3515
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