個人・事業所で設置された浄化槽について最終更新日:2024年06月19日
浄化槽(合併処理浄化槽) は、各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて処理する施設です。その特長は、微生物の働きを活用した浄化システムで、極めて短期かつ比較的安価に設置できること等が挙げられ、家屋が散在し下水道での集合処理に適さない地域での有効な生活排水対策の手段です。
なお、従来のし尿しか処理できない単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽に比べ性能が劣るうえ生活雑排水を処理できず、生活排水による問題を引き起こすため、平成13年度から新設が禁止されています。
◆ 浄化槽法では、次の事項が義務付けられています。(管理費用がかかります。)
浄化槽の保守点検・熊本県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、 定期的に実施して下さい。
浄化槽の清掃と汚泥の汲み取り・長洲町長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に依頼し、 毎年1回以上実施して下さい。
※ 浄化槽の種類などで、回数は変わってきます。許可業者にお尋ねください。
※ 町内の許可業者は、(株)那須商会(TEL:78-4557)の1社のみとなっています。
浄化槽法第7条 設置後等の水質検査・浄化槽の使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間に、指定検査機関「公益社団法人熊本県浄化槽協会」による水質に関する検査を受けてください。
浄化槽法第11条の定期検査 ・浄化槽の指定検査機関の「公益社団法人熊本県浄化槽協会」による水質に関する検査を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
下水道課
電話:0968-78-3515
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