子ども医療費助成制度が拡大されます!最終更新日:2024年02月05日
長洲町では、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るために子ども医療費の助成を行っています。
令和5年4月1日からこれまで15歳までを対象としていたものを高校3年生相当年齢(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡大します。
熊本県内、大牟田市、みやま市高田町(旧高田町)の医療機関・調剤薬局での保険内診療分の自己負担額が無償となります(現物給付制度)。
助成対象者
助成の対象(現物給付)となるもの
熊本県内、大牟田市、みやま市(旧高田町)の医療機関・調剤薬局を外来受診した場合の保険内診療分の自己負担額
・受診の際は、毎回必ず子どもの「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」の提出をお願いします。
※提出がない場合は、自己負担額をお支払いいただくこととなります。
※受給者証が利用できない医療機関、調剤薬局については一度窓口で自己負担額をお支払いいただき、翌月以降に子育て支援課に申請してください。
※ただし、自己負担額が21,000円を超える場合は現物給付の対象となりません。後日役場窓口にて申請をすることで助成を受けることが出来ます。
申請により払い戻し(償還払い)となるもの
ご入院の場合
・県内外にかかわらずご入院の場合は、自己負担額をお支払い後、役場窓口にて申請をすることで助成を受けることが出来ます。
※保険適用外の費用は助成対象外です(室料、おむつなどの衛生用品代、食事療養費など)。
治療用補装具(小児弱視用眼鏡やコルセットなど)
・10割でお支払い後、加入されている各健康保険より7割、または8割の給付を受けたのち、役場窓口にて申請をすることで残りの金額の助成を受けることが出来ます。
・医師による意見書、装着証明書、装具購入の際の領収書(いずれもコピーでも可)を添えて申請してください。
対象地域外での外来受診や、21,000円以上の自己負担額が生じた場合
・領収書を持参のうえ、役場窓口にて申請をすることで助成を受けることが出来ます。
必要書類:領収書、印かん(スタンプ式不可)、「子ども医療費受給資格者証」
長洲町子ども医療費助成制度についての詳細はこちら ⇒ 子ども医療費助成制度について(ワード:561.2キロバイト)
申請書はこちら ⇒ 長洲町子ども医療費助成申請書(兼請求書)(ワード:19.3キロバイト)
その他各種手続きについて
内 容 | 手続きに必要なもの |
子どもが生まれたとき 長洲町へ転入したとき | ・子どもの健康保険証 ・通帳(原則、受給者名義のもの) ・申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
住所や健康保険証などに変更があったとき
| ・子どもの健康保険証 ・所有の受給者証 |
受給者証を紛失・破損したとき | ・子どもの健康保険証 |
長洲町から転出したとき | ・所有の受給者証を返還ください。 |
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◆対象医療費
健康保険適用となる医療費の自己負担金
※注意※ 対象とならないもの
◎健康保険適用外のもの(健診、診断書の文書料、予防接種、薬容器代、おむつなど)
◎入院時の室料差額、食事療養費等
◎高額療養費や付加給付など健康保険からの給付があるとき、または他の公的制度による給付等があるときは、その額を除いた額になります。
◎学校や保育園の管理下でのけがなどで日本スポーツ振興センターの給付対象となる場合
※1か月に1つの医療機関での自己負担金が「21,000円」を超える場合は現物給付の対象となりませんので、窓口で支払い後、下記申請方法により、後日役場子育て支援課で手続きをお願いします。
◆申請方法(熊本県、大牟田市、みやま市高田町(旧高田町)外での受診又は入院等により、自己負担金が発生した場合)
次のいずれかの方法で手続きを行ってください。
(1)医療機関等発行の領収書(レシート不可)及び認印(スタンプ式不可)を役場子育て支援課へ持参の上、手続きを行う。
(2)町専用の申請書に、医療機関等から証明をもらい、役場子育て支援課で手続きを行う。
◆各種手続きについて
内 容 | 手続きに必要なもの |
子どもが生まれたとき 長洲町へ転入したとき | ・子どもの健康保険証 ・通帳(原則、受給者名義のもの) ・申請者の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等) |
住所や健康保険証などに変更があったとき | ・子どもの健康保険証 ・所有の受給者証 |
受給者証を紛失・破損したとき | ・子どもの健康保険証 |
長洲町から転出したとき | ・所有の受給者証を返還ください。 |
《大牟田市、みやま市高田町(旧高田町)の医療機関・調剤薬局様へ》
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
TEL:0968-78-3126
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