特定技能所属機関による協力確認書の提出について最終更新日:2025年04月25日
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対
する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記
されました。
これを踏まえ、令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準
等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する
省令が公布されました。(令和7年4月1日施行)
本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められたと
きは当該要請に応じ、必要な協力をすることとし、その旨を申告する「協力確認書」を提出する
こと、また一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたり、地方公共団体が実施す
る共生施策を踏まえることが規定されました。
※本改正の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
チラシ(PDF)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、長洲町に対し、「協力確認書」を提出して
ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在
留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に
係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
※協力確認書は、基本的に一度、提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外
国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
◆提出が必要な事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が長洲町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が長洲町である事業者
◆提出書類
協力確認書
協力確認書(記入例)
◆提出方法および提出先
窓口へ持参 ➡ 長洲町役場まちづくり課(企画調整係)
電子メール ➡ kikaku@town.nagasu.lg.jp
郵送 ➡ 〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場まちづくり課 企画調整係
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