長洲町生殖補助医療費(不妊治療)の助成について
最終更新日:2026年01月23日

長洲町では、子どもを望むご夫婦をより手厚くサポートするため、「生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療など)」への助成を行っています。
経済的な不安を少しでも軽くし、安心して治療に取り組めるよう町がしっかり応援します。

【助成対象となる費用】

 生殖補助医療 体外受精・顕微授精・男性不妊治療など
 ※保険診療による治療が対象です

  ▸自己負担額から高額療養費や付加給付金を差し引いた額
  ▸申請日から1年以内に支払われた額

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【助成金額】 1回の治療につき10万円まで

【助成回数】 初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢により異なります

  ▸40歳未満:通算 6回 まで
  ▸40歳以上43歳未満:通算 3回 まで
  ※出産または妊娠12週以降の死産に至った場合は、回数をリセットされます。

 

【助成対象となる費用】

  ▸第三者から精子・卵子・胚の提供を受けて行う治療
  ▸代理母によるもの
  ▸借り腹によるもの
    ▸治療に直接関係のない額
   (文書料・個室料・食事代など)など


【助成の対象者】 以下のすべてを満たす人

  ☑ 不妊症と医師に診断されている夫婦(事実婚OK)
  ☑ 治療期間の初日から申請日までに長洲町に住所を有し
   かつ居住している
  ☑ 治療開始時における妻の年齢:43歳未満
  ☑ 町税等の滞納なし
  ☑ 他自治体の同種助成を同年度に受けていない
  ☑ 医療保険に加入している

【申請期限】1回の治療終了月の末日から 1年以内

  例)治療終了日 :令和7年11月20日の場合
    治療終了末日:令和7年11月30日
      申請期限  :令和8年11月30日まで

助成対象は申請日から1年以内に支払われた額です。
 申請期限内であっても、治療初期(採卵準備など)の費用が
 対象外とならないよう、お早めの申請を!! 

  例)申請日   :令和8年11月30日
     助成対象  :令和7年11月30日(当日含む)
            以降に支払った費用


【申請書類】

 申請書兼請求書(様式第1号)
 医療機関受診等証明書【生殖補助医療】(様式第5号)
 〇領収書
 町税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
 〇(必要に応じて)戸籍謄本や事実婚の届出書(様式第4号)


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 保健センター(すこやか館)

TEL:0968-78-7171
 

保健予防係

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