『し尿汲取り』の手続き
最終更新日:2025年02月04日

し尿汲取りの開始・休止・終了の届出

〇転入者(期間限定滞在者を含む)

   住む家が「汲取り式」の場合、届け出が必要です。

〇転居・転出者(期間限定滞在者を含む)

   引っ越すが、現在住んでいる家が「汲取り式」の場合、引っ越し前に届け出が必要です。

   届け出時に、最後の汲取り日を決定します。

〇長期不在者

   自宅が「汲取り式」で長期不在になる場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

   ※ 届け出を出さない場合は、滞在時と同様に定期的に汲取りを行います。

必要なもの

 汲取場所の住所・地図

料金の請求

 汲取りを行った翌月に請求します。

 納期限(月末)までに下記の方法でお支払いください。

  ※ 従量制(汲取った量に応じて)で、1リットル当たり12.1円(税込)です。

  例)100リットル汲取った場合、100リットル×12.1円(税込み)=1,210円の請求額となります。

支払い方法

 町では、公共料金のお支払いに便利な『口座振替』を推進しております。

口座振替による支払い

 通帳届出印鑑と通帳を持って【肥後銀行・熊本中央信用金庫・熊本第一信用金庫・玉名農業協同組合・ゆうちょ銀行】
のいずれかの金融機関に行き、備え付けの申込用紙に必要事項の記入をしてください。

 汲取りを行った翌月の月末(月末が休日の場合は翌営業日)に口座から自動的に引き落とします。

  ※ 世帯主(納付義務者)が変更になった場合、改めて申し込みが必要です。

    申し込みがない場合は、口座振替ができません。

    納付書をお送りますので、支払機関でお支払いください。

納付書による支払い

 汲取りを行った翌月の上旬に納付書を送付しますので、支払機関でお支払いください。

【支払機関】

 役場窓口・肥後銀行・熊本中央信用金庫・熊本第一信用金庫・玉名農業協同組合・ゆうちょ銀行・その他(納付書の裏面をご覧ください。)

 届出様式:し尿汲取り(開始・中断・終了)申請書


このページに関するお問い合わせ

住民環境課

電話:0968-78-3111