『し尿汲取り』の手続き最終更新日:2025年02月04日
し尿汲取りの開始・休止・終了の届出
〇転入者(期間限定滞在者を含む)
住む家が「汲取り式」の場合、届け出が必要です。
〇転居・転出者(期間限定滞在者を含む)
引っ越すが、現在住んでいる家が「汲取り式」の場合、引っ越し前に届け出が必要です。
届け出時に、最後の汲取り日を決定します。
〇長期不在者
自宅が「汲取り式」で長期不在になる場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
※ 届け出を出さない場合は、滞在時と同様に定期的に汲取りを行います。
■必要なもの
汲取場所の住所・地図
■料金の請求
汲取りを行った翌月に請求します。
納期限(月末)までに下記の方法でお支払いください。
※ 従量制(汲取った量に応じて)で、1リットル当たり12.1円(税込)です。
例)100リットル汲取った場合、100リットル×12.1円(税込み)=1,210円の請求額となります。
■支払い方法
町では、公共料金のお支払いに便利な『口座振替』を推進しております。
○口座振替による支払い
通帳届出印鑑と通帳を持って【肥後銀行・熊本中央信用金庫・熊本第一信用金庫・玉名農業協同組合・ゆうちょ銀行】
のいずれかの金融機関に行き、備え付けの申込用紙に必要事項の記入をしてください。
汲取りを行った翌月の月末(月末が休日の場合は翌営業日)に口座から自動的に引き落とします。
※ 世帯主(納付義務者)が変更になった場合、改めて申し込みが必要です。
申し込みがない場合は、口座振替ができません。
納付書をお送りますので、支払機関でお支払いください。
○納付書による支払い
汲取りを行った翌月の上旬に納付書を送付しますので、支払機関でお支払いください。
【支払機関】
役場窓口・肥後銀行・熊本中央信用金庫・熊本第一信用金庫・玉名農業協同組合・ゆうちょ銀行・その他(納付書の裏面をご覧ください。)
届出様式:し尿汲取り(開始・中断・終了)申請書
このページに関するお問い合わせ
住民環境課
電話:0968-78-3111
環境対策推進係
一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
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公害防止管理者の届出について
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