公害防止管理者の届出について
最終更新日:2025年02月05日

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、騒音・振動規制法のみの特定工場に該当する事業者(製造業、電気・ガス・熱供給業)のうち、下記に該当する施設を設置している場合には、公害防止管理者(有資格者)の届出が必要となります。

 なお、常時使用する従業員が21名以上の場合は、公害防止統括者(工場長等が適任、資格不要)の届出も必要となります。

【該当施設】 

 

施 設 名

規  模

公害防止管理者種類

騒音発生施設

・機械プレス

呼び加圧能力980キロニュートン以上

騒音関係
  公害防止管理者

・鋳造機

落下部分重量1トン以上のハンマー以上

振動発生施設

・液圧プレス

呼び加圧能力2,941キロニュートン以上
(矯正プレスを除く)

振動関係
  公害防止管理者

・機械プレス
・鋳造機

呼び加圧能力980キロニュートン以上
落下部分重量1トン以上のハンマー以上

※大気・水質・特定粉じん・一般粉じんや公害防止主任管理者の届出については、管轄保健所が窓口となりますので

 有明保健所へお問い合わせください。

  

  有明保健所 Tel :0968-72-2184

        Fax :0968-74-1721

公害防止管理者(の代理者)選任・死亡・解任届出書 
 届出部数2部(製本1部、写し1部)※控えが必要な場合は別途準備をして下さい。
 選任期限・届出理由→選任の事由発生日から60日以内
 届出期限     →選任等した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境対策推進係

TEL:0968-78-3122