公害防止管理者の届出について最終更新日:2025年02月05日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、騒音・振動規制法のみの特定工場に該当する事業者(製造業、電気・ガス・熱供給業)のうち、下記に該当する施設を設置している場合には、公害防止管理者(有資格者)の届出が必要となります。
なお、常時使用する従業員が21名以上の場合は、公害防止統括者(工場長等が適任、資格不要)の届出も必要となります。
【該当施設】
施 設 名 |
規 模 |
公害防止管理者種類 |
|
騒音発生施設 |
・機械プレス |
呼び加圧能力980キロニュートン以上 |
騒音関係 |
・鋳造機 |
落下部分重量1トン以上のハンマー以上 |
||
振動発生施設 |
・液圧プレス |
呼び加圧能力2,941キロニュートン以上 |
振動関係 |
・機械プレス |
呼び加圧能力980キロニュートン以上 |
※大気・水質・特定粉じん・一般粉じんや公害防止主任管理者の届出については、管轄保健所が窓口となりますので
有明保健所へお問い合わせください。
有明保健所 Tel :0968-72-2184
Fax :0968-74-1721
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 環境対策推進係
TEL:0968-78-3122
環境対策推進係
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