林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について最終更新日:2026年01月15日
令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用開始
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、火災予防条例が改正され、「林野火災注意報」・「林野火災警報」を発令し、発令区域では「火の使用の制限」について規制がかかります。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※詳細については、以下の有明広域行政事務組合消防本部ホームページをご確認ください。
「有明広域行政事務組合消防本部火災予防条例の一部改正についてのお知らせ」(外部リンク)
この件に関する問い合わせ先:有明広域行政事務組合消防本部 予防課 TEL 0968-73-5273

このページに関するお問い合わせ
総務課 危機管理対策室
TEL:0968-78-3104
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