り災証明書の受付けを行っています最終更新日:2016年05月17日
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のためにり災証明書が必要となる場合があります。
◆り災証明書とは
住家(居住のために使っている建物)が自然災害によって受けた被害の程度を証明するもので、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」を判定します。
※カーポート、門扉などは対象外です。
◆申請・交付方法
役場総務課にて申請書を提出してください。
被害状況確認のため、後日役場から被害を受けた住家の調査を実施します。
調査が終了し、交付の準備ができたら、申請者の方へご連絡します。
◆申請に必要なもの
印鑑(認め印で構いません)
※り災の程度により、生活再建のための支援金を受け取れる場合があります。
詳しくは、熊本県のホームページをご参照ください。
熊本県ホームページはこちら。
このページに関するお問い合わせ
総務課
電話:0968-78-3111