福祉用具・住宅改修の支給申請について最終更新日:2025年03月31日
福祉用具・住宅改修
■特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、同年度で10万円を上限に、その購入費を支給します。
販売の対象となる用具
・ 腰掛便座
・ 入浴補助用具
・ 排泄予測支援機器
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具
・固定用スロープ
・歩行器
・単点杖、多点杖
●費用のめやす
同年度で10万円を限度額とし、利用者がその1割から3割を所得に応じて負担します。いったん福祉用具購入費用を全額負担し、長洲町に申請すると保険給付分が後から支給されます。
※「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入され、指定された事業者から購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。
●福祉用具購入費事前点検に必要な書類(購入前)
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・福祉用具購入が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
・福祉用具の見積書
・福祉用具のパンフレット写し
・ケアプラン
・設置場所図面(スロープ購入時)
●福祉用具購入費支給申請書(購入後)
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・福祉用具購入費支給申請書(受領委任の場合は受領委任用の申請書)
・請求書
・領収書(原本を持参ください。)
●書式ダウンロード
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
対象となる住宅改修
1. 廊下、階段、浴室などへの手すり取り付け
2. 段差解消のためのスロープ設置等
3. 滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
4. 引き戸などへの扉の取り替え
5. 洋式便器などへの便器の取り替え
6. 1~5の改修にともなって必要となる工事
●費用のめやす
20万円を限度額とし、利用者がその1割から3割を所得に応じて負担します。いったん改修費用の全額を負担し、長洲町に申請すると保険給付分が後から支給されます。
◆住宅改修費事前点検に必要な書類(完成前)
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・ 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
・ 住宅の図面(取り付け予定箇所を追記したもの)
・ 工事前写真(取り付け予定図を追記したもの)
・ 取り付け部品等(カタログ写し等)
・ 工事費見積書
・ケアプラン
・ 承諾書(賃貸のときのみ必要)
◆住宅改修費支給申請(完成後)
下記の書類を町(福祉保健介護課介護保険係)に提出します。
・ 介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請書
・ 請求書
・ 領収書(原本を持参ください。)
・ 工事後写真
●書式ダウンロード
福祉保健介護課 介護保険係
TEL:0968-78-3144