障害者総合支援法と福祉サービス最終更新日:2018年04月01日
障害者総合支援法による総合的な支援とは、自立支援給付と地域生活支援事業等で構成されており、複雑に組み合わさっていた障害福祉サービスが一つになり、障がい者の地域での自立した生活を総合的に支援するものです。
障害福祉サービスは、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。また、各種相談支援サービスが受けられます。
また、地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて、市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。
■障害福祉サービス(平成30年4月施行)
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サービス名称 |
内容 |
介護給付 |
居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 | |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | |
就労定着支援 |
一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問、来所により必要な支援を行います。 | |
自立生活援助 |
施設を利用していた人が一人暮らしを始めた時に、生活や健康などに問題がないか、訪問して助言などの支援を行います。 |
■地域生活支援事業
サービス名称 |
内容 |
相談支援事業 |
障がいのある人、その保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な援助を行います。 |
コミュニケーション支援事業 |
聴覚、言語障害、音声機能、視覚等の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者に手話通訳などを派遣する事業を行います。 |
日常生活用具給付事業 |
重度の障がい者等に対し、自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行います。 |
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障がいのある人に対して、外出のための支援を行います。 |
日中一時支援事業 |
障がい者(児)の、日中における活動の場を確保し、障がい者(児)の家族の就労支援や一時的な休息を図るため、日中において、一時的に見守りを行います。 |
地域活動支援センター事業 |
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 |
■サービスの利用について
希望される場合は下記までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課
電話:0968-78-3111
福祉係
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