身体障がい児(者)の補装具費支給制度
最終更新日:2021年06月22日

 補装具とは、身体障がい児(者)の失われた身体機能を補ったり、又は、代替する用具であり、日常生活や職業生活の能率の向上を図ったりするために必要な用具をいいます。

 

■   対象者

 身体障害者手帳を持つ人

 

■   申請に必要な書類など

  1. 補装具費支給申請書(指定様式)
  2. 補装具意見書・処方せん(指定様式)
  3. 見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 印鑑(スタンプ印不可)
  6. 個人番号が分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
  7. その他(補装具によりその他書類が必要な場合があります。)

    ※補装具の種目によって必要な書類などが異なりますので、申請前にご相談ください。

■   補装具の種類

障害種別

補装具種類

備考

視覚障がい

視覚障害者安全つえ

 

義眼

 

眼鏡

 

聴覚障がい

補聴器

 

肢体不自由

義肢(義手・義足)

 

装具

 

座位保持装置

 

車椅子

介護保険優先

電動車椅子

介護保険優先

歩行器

介護保険優先

歩行補助つえ

介護保険優先

内部障がい

車椅子

介護保険優先

電動車椅子

介護保険優先

座位保持椅子

児童のみ

起立保持具

児童のみ

頭部保持具

児童のみ

排便補助具

児童のみ

 

■   費用について

 原則として購入(修理)費の1割が利用者負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。

 

 


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 福祉係

TEL:0968-78-3135
 

福祉係

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