障害福祉サービス等の対象となる難病の疾病が拡大されました!最終更新日:2018年04月26日
対象となる難病患者の方は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどを利用できます。
手続きに必要なもの
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)
利用できる主なサービス
◆障害福祉サービス
心身の状況や生活に合わせて、必要な支援を受けることができます。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
※訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません
・ホームヘルプや通院のための介助など、生活に必要なサービス
- ・身体機能・生活能力の向上や就労のための訓練
- ・相談や助言など
- ◆補装具
車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置などの購入費、修理費を支給します。
- ◆日常生活用具
特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器などの福祉用具を給付します。
◆移動支援事業
疾病による障害によって外出が困難な方を対象に、介助を行うガイドヘルパーを派遣します。
(注1) 各サービスにより、症状や年齢などの要件があります。
(注2) 介護保険制度により同種のサービスを利用できる方は対象外となります。
(注3) 各サービスの利用には、所得に応じて自己負担金が発生することがあります。
-
周知用リーフレット
(PDF:1.26メガバイト)
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難病法に基づく指定難病と障害者総合支援法の「特殊の疾病」で異なる疾病名を用いているもの
(PDF:377.8キロバイト)
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疾病名の標記を変更したもの(新旧対照表)
(PDF:102.1キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課
電話:0968-78-3111
福祉係
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