障害福祉サービス等の対象となる難病の疾病が拡大されました!
最終更新日:2018年04月26日

 平成30年4月1日から、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の対象となる難病患者の、対象となる疾病が358疾病から359疾病に拡大されました。

 対象となる難病患者の方は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、障害福祉サービスなどを利用できます。

手続きに必要なもの

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)

利用できる主なサービス

◆障害福祉サービス

  心身の状況や生活に合わせて、必要な支援を受けることができます。

  障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
  ※訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません

  ・ホームヘルプや通院のための介助など、生活に必要なサービス

  •   ・身体機能・生活能力の向上や就労のための訓練
  •   ・相談や助言など
  • ◆補装具
  •   車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置などの購入費、修理費を支給します。

  • ◆日常生活用具

      特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器などの福祉用具を給付します。

◆移動支援事業

  疾病による障害によって外出が困難な方を対象に、介助を行うガイドヘルパーを派遣します。


   (注1) 各サービスにより、症状や年齢などの要件があります。

   (注2) 介護保険制度により同種のサービスを利用できる方は対象外となります。

   (注3) 各サービスの利用には、所得に応じて自己負担金が発生することがあります。


 















                        • このページに関するお問い合わせ

                          福祉保健介護課

                          電話:0968-78-3111
                           

                          福祉係

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