ふるさと納税制度に関する各種資料について
最終更新日:2026年09月30日

令和8年10月からの制度改正と各種資料の公表について

総務省のふるさと納税に係る指定基準

 総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の健全な発展と適正な運用を確保するため、寄附募集に要する費用の透明化や返礼品等の地場産品基準について、より明確な取り扱いが求められるようになりました。
 

 これに伴い、長洲町におきましても、制度運用の更なる透明性を確保すると共に、適正な事務執行
を行っていくことを広く公表するため、関係資料を公開します。

◆ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

 ふるさと納税における募集費用として支払った額について、以下のとおり公表します。

 対象期間:令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
 公表基準:一支払先あたり100万円以上のもの

 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

◆返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

 
 地場産品基準3号(平成31年総務省告示179号第6条第3号イ及びロ)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。

 指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
 
 ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表


 

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