中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について最終更新日:2026年10月27日
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
(※中小企業等経営強化法の概要や最新情報については、中小企業庁ホームページ
(外部リンク)にてご確認ください。)1.長洲町導入促進基本計画
本町の「導入促進基本計画」は、下記のとおりです。
長洲町導入促進基本計画(令和7年6月27日変更同意)
2.先端設備導入計画認定を受けられる中小企業者
認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により下記のとおりです。なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
|
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
| 製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
|
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
3.先端設備導入計画による主な要件
|
要 件 |
内 容 |
| 計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
| 労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量 労働者数又は労働者数×一人あたり年間就業時間 (注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください |
| 先端設備等の種類 |
町内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備品、建物附属設備、 ソフトウエア |
| 計画内容 |
■町の導入促進基本計画に適合するものであること ■先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ■認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
4.申請方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

(1)「先端設備等導入計画」の策定
(2)認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画の事前確認」を依頼し、確認書を取得
認定経営革新等支援機関については、以下のページをご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
(外部リンク) (3)認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得(※固定資産税の特例措置を受ける場合)
「投資計画に関する確認」を依頼する際は、下記の書類が必要です。
1.
2.
3.認定経営革新機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類
<必要となる書類の例>
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
・売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
(4)従業員への賃上げ方針を表明し、「従業員への賃上げ方針の表明を証する書類」の作成
税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。
〈手引きの流れ〉
1.賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日(変更申請による場合は変更申請日)を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方針 (賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
2.市町村への申請手続き
市区町村に先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与等支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。
※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
(5)「先端設備等導入計画」の申請・認定
「5 提出書類」を以下の提出先へ持参又は郵送にて提出してください。
(※提出書類は返却しませんので、必ず写しを保管してください。)
【提出先】
〒869-0198 玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 企画係 宛て
【受付時間】
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
※郵送にて申請いただく場合、必ず「先端設備等導入計画認定申請書在中」と記載してください。
※申請書類を審査のうえ、原則30日以内に認定書を送付します。(不認定となる場合もあります。)
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返信可能な封筒で、返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。
5.提出書類
(1)申請書類
1.
2.
3.
4.返信用封筒
※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返信可能な封筒で、返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
5.
6.
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
7.リース計悪見積書 2部(写し)
8.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 2部(写し)
(2)認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合
認定を受けた中小企業等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければいけません。
なお、設備の取得・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
1.
※認定を受けた「先端設備等導入計画」に変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
2.
3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
4.返信用封筒(A4認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
5.
【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】
7.リース計悪見積書 2部(写し)
8.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書 (写し)
6.支援制度


計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融機関のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。
●信用保証協会 (電話:096-375-2000)
●全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)
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