特別障害者等手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当)最終更新日:2023年04月12日
身体または知的・精神に重度の障がいがある在宅の人で、日常的に特別な介護を必要とする人に支給される手当です。
■ 対象となる人
手当名称 |
対象となる人 |
特別障害者手当 |
日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者 ※「施設入所者」や「病院・診療所に3ヶ月以上入院している場合」、「本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合」などは支給されません。 |
障害児福祉手当 |
日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい者 ※「施設入所者」や「障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けることができる場合」、「本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合」などは支給されません。 |
経過的福祉手当 |
従来の福祉手当受給資格者のうち、特別障害者手当に該当せず、障害基礎年金も支給されない人 ※「施設入所者」や「障害を支給事由とする給付(障害年金等)を受けることができる場合」、「本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合」などは支給されません。 ※経過措置期間中なので新規受給はなし |
■ 申請に必要な書類など
-
認定申請書(指定の様式)
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手帳(身体障害者手帳、療育手帳等)・・・※お持ちの場合のみ必要となります。
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診断書(指定の様式)
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印鑑(スタンプ印不可)
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申請者本人名義の預金通帳
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戸籍謄本
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世帯全員の住民票・・・※省略できる場合があります。
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年金証書(年金額のわかる通知書および振込通帳)・・・※受給中の方のみ必要となります。
※申請前にご相談ください。
※申請書・診断書については、役場窓口にあります。
■ 支給月
2月(11月~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)
※請求日の属する月の翌月分から支給されます。
■ 手当額
特別障害者手当
月額 27,980円
障害児福祉手当・経過的福祉手当
月額 15,220円
■ 所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の状況を確認するためのものです。この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
■ 所得による支給の制限
受給者もしくはその配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円)
扶 養 親族等 の 数 |
本 人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 |
5,180,000 5,656,000 6,132,000 6,604,000 7,027,000 7,449,000 |
3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課 福祉係
TEL:0968-78-3135
福祉係
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