障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます
最終更新日:2024年03月21日

 令和6年4月1日から障害福祉サービスの対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われます。
対象となる人は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けれらます。

対象疾病

  ※難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含まれています。
  異なる疾病名を用いている疾病もありますのでご留意ください(対象疾病一覧参照)  


対象となるサービス(障害福祉サービス等)

 【18歳以上の人】
 障害福祉サービス(居宅介護など)、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具など)の対象となります。

 【18歳未満の人】
 18歳以上の人の対象サービスに加えて、障害児通所支援(児童発達支援など)の対象となります。
 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 福祉係

TEL:0968-78-3135
 

福祉係

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