介護サービスを利用するには
最終更新日:2015年03月17日

介護保険のサービスをご利用の際は、まず要介護(要支援)認定の申請から


 介護サービスを利用するためには、長洲町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになります。


1.要介護(要支援)認定の申請をします
 希望する方は、長洲町の窓口に「要介護認定」の申請をしてください。

下矢印-1


 

 

2.認定結果が出るまでは下記の手順をふみます
■訪問調査
 心身の状況をしらべるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。

■主治医の意見書
 医師から介護を必要とする原因疾患等についての記載を受けます。

下矢印-2
■一次判定(コンピュータ判定)
 調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。

下矢印-2
■二次判定(介護認定審査会)
 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

下矢印-1
3.認定結果をお知らせします

非該当

非該当


 介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い方など

要支援1・2

要支援1・2

 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方など

要介護1~5

要介護1-5

 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方など


下矢印-1

4.介護保険などのサービスを利用します

4-1.非該当 と認定された方

●介護予防事業(地域支援事業)を利用できます

4-2.要支援1・2 と認定された方

●介護予防サービス(予防給付)を利用できます

4-3.要介護1~5 と認定された方

●介護サービス(介護給付)を利用できます

 



このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 介護保険係

TEL:0968-78-3144