社会保険料控除(介護保険料)について最終更新日:2025年02月06日
確定申告等の際、当年中に支払った介護保険料は、社会保険料控除として認められています。社会保険料控除の対象となる、当年の1月から12月までに支払った介護保険料の金額は、次の方法でご確認ください。
●65歳以上で特別徴収(年金からのお支払い)の方
翌年1月下旬に、社会保険庁等が発行する「公的年金等の源泉徴収票」に社会保険料の金額として記載されています。
ただし、介護保険料のほか、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料も特別徴収された方の場合は合算額が記載されています。確定申告書の記載に当たっては、この金額を転記してください。なお、社会保険料のうち介護保険料額を確認する場合や、遺族年金または障害年金(非課税年金につき源泉徴収票は送付されません)から介護保険料を徴収された方で確定申告をされる方は翌年1月下旬以降下記へお問い合わせください。
●65歳以上で普通徴収の方
お支払いいただいた領収書又は口座振替をご利用の場合は通帳でご確認ください。領収書を紛失された方は、翌年1月下旬以降に福祉保健介護課介護保険係までお問い合わせください。
※保険料の還付を受けた方は、還付金額分を差し引いてください。
●介護保険料を社会保険料控除する方へ
ご不明な点などは、お気軽に福祉保健介護課介護保険係までお問い合わせください。
納付証明申請書
(PDF:41.4キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
住民環境課
電話:0968-78-3111