介護施設サービスの負担限度額について最終更新日:2025年06月23日
施設を利用した場合の居住費・食費の負担限度額
低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付の対象となります。所得に応じて負担限度額までを支払い、基準額との差額分は介護保険から給付されます。
利用者負担段階 |
主な対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入等の要件 |
預貯金額等(夫婦の場合※) |
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第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が 市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
1,000万円(2,000万円)以下 |
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第2段階 |
・世帯全員が 市町村民税 非課税 |
年金収入額(※1)+合計所得金額が80万9千円以下 |
650万円(1,650万円)以下 |
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第3段階(1) |
年金収入額(※1)+合計所得金額が80万9千円超~120万円以下 |
550万円(1,550万円)以下 |
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第3段階(2) |
年金収入額(※1)+合計所得金額が120万円超 |
500万円(1,500万円)以下 |
上記に該当しない人(市町村民税課税世帯の人・預貯金額等の要件を超過している人)は限度額の適用はありません。基準費用額での負担となります。
※預貯金額等の要件については、世帯を分離している配偶者の預貯金額等も判定に含みます。
基準費用額 |
負担限度額(日額)※短期入所生活介護等(日額)【】はショートステイ利用の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 |
第2段階 |
第3段階(1) |
第3段階(2) |
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居 住 費 |
多床室 | 特養等 |
915円 |
0円 |
430円 |
430円 |
430円 |
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老健・療養等 |
437円 |
0円 |
430円 |
430円 |
430円 |
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従来型 個室 | 特養等 |
1,231円 |
380円 |
480円 |
880円 |
880円 |
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老健・療養等 |
1,728円 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,370円 |
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ユニット型個室的多床室 |
1,728円 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,370円 |
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ユニット型個室 |
2,066円 |
880円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
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食 費 |
1,445円 |
300円 |
390円 |
650円 |
1,360円 |
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※施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、下記の担当課窓口に負担限度額認定申請書の提出し、介護保険負担限度額認定証の発行を受けてください。
※制度改正により、「配偶者の所得」「預貯金等」も勘案されます。申請書の添付書類として、金融機関への照会に対しての同意書と預貯金通帳の写し(コピー)が必要となります。また、非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として判定します。このページに関するお問い合わせ
福祉保健介護課 介護保険係
TEL:0968-78-3144