10月は土地月間です最終更新日:2025年06月03日
令和7年「土地月間」の作品コンテストが実施されます!
応募に係る詳細は、下記の国土交通省ホームページよりご確認ください。
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
手続根拠
国土利用計画法第23条届出の必要な土地の面積
区分 |
届出の必要な土地取引面積 |
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
その他の都市計画区域 (市街化調整区域・非線引都市計画区域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
土地売買等の契約
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
届出者
土地の権利取得者
届出先
土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
届出期間
契約を締結した日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が行政機関の休日(土日、国民の休日、12月29日~翌年1月3日)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
例1 契約締結日が4月1日(水曜日)の場合は翌々週の4月14日(火曜日)が提出期限
例2 契約締結日が10月10日(金曜日)の場合は翌々週の10月23日(木曜日)が提出期限
※起算日は「契約を締結した日」であり金銭支払日、登記の日、引き渡し日などではありません。
※停止条件付・解除条件付契約であっても、契約締結日です。
申請書
熊本県ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
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