東京圏から長洲町へ移住し、対象求人への就業などをした人に移住支援金を交付します
最終更新日:2026年06月01日

 長洲町では、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県)から長洲町へ移住し、熊本県が運営するマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人への就業やテレワークなど、一定の要件を満たす人を対象に、移住支援金を交付します。
 

 制度の詳細は「移住支援金リーフレット」をご覧ください。
 

支援金額

 単身世帯     60万円
 2人以上の世帯 100万円
 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
 ※移住支援金は所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。
 

交付要件

・移住元の要件

 次のいずれかに該当すること。

 (1) 住民票を移す直前の10年間で通算5年以上東京23区に在住していた人
 (2) 住民票を移す直前の10年間で通算5年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(下記の条件不利地域は除く))に在住し、かつ東京23区に通勤していた人
  ※いずれも直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要です。
  ※東京23区の大学などへ通学し、東京23区の企業などへ就職した人については、通学期間も移住元としての対象期間となります。
 

<条件不利地域>

 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
 

・移住先の要件

 長洲町に転入し、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有している人
 

・就業または起業の要件

 対象となる中小企業に就職した、またはプロフェッショナル人材事業を利用して就職した人、先導的人材マッチング事業を利用して就業した人、自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務をテレワークで継続する人、町が定める関係人口に関する要件に該当する人、熊本県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けた人

 ※対象要件の詳細については、「移住支援金リーフレット」をご確認ください。
 ※対象となる中小企業は、熊本県のマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」をご確認ください。
 ※移住支援金の対象求人も募集しています。詳しくはこちらをご覧ください。
 ※熊本県起業支援事業については、熊本県ホームページをご確認ください。
 

・関係人口の要件

 転入時に40歳未満で、(1)関係人口要件と(2)地域の担い手確保の要件のいずれにも該当すること。

 (1) 関係人口要件 ※次のいずれかに該当する必要があります。
  ・転入時点で、3親等以内の親族が長洲町に1年以上住所を有していること。
  ・過去に連続して3年以上長洲町に住所を有していること。
 (2) 地域の担い手確保の要件 ※次のいずれかに該当する必要があります。
  ・転入を機に農業に就業し、自己所有または借地により、長洲町に農地の耕作面積が30アール以上ある人
  ・転入を機に漁業に就業し、熊本北部漁業協同組合に加入している人
  ・長洲町内の農林水産業を営む企業に就業している人
  ・長洲町内事業所を事業承継し、事業を行う人
  ・転入を機に創業する意思を有し、長洲町創業セミナーを受講した人
 

申請期間

 長洲町への転入後1年以内に申請してください。
 ※起業の場合:熊本県の起業支援金の交付決定を受け、交付決定日から1年以内であること。
 

申請に必要なもの

 申請者全員が必要な書類
  ・長洲町移住支援金交付申請書
  ・別紙(移住支援金の交付申請に関する誓約事項)
  ・写真付き身分証明書の写し(運転免許証など)
  ・転入前の住所地の住民票除票または戸籍附票の写し
  ・移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
 該当する人のみ必要な書類
 (1) 東京23区に通勤していた人
  ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
 (2) 個人事業主・法人経営者
  ・履歴事項全部証明書、開業届の写しなど移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類
 (3) 就職による移住
  ・就業先企業等の就業証明書
 (4) テレワークによる移住
  ・就業先企業等の就業証明書(テレワーク)
  (個人事業主の場合)
  ・就業先企業等の就業証明書(テレワーク・個人事業主等)
  ・業務委託契約書等
  ・開業届の写しまたは確定申告書の写し
  ・申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
 (5) 関係人口による移住
  ・関係人口の要件および地域の担い手として就業したことなどを証する書類
 (6) 起業による移住
  ・起業支援金の交付決定通知書の写し
 

関係資料

 ・長洲町移住支援金交付要綱
 ・長洲町移住支援金返還に関する事務取扱要領
 ・熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領

 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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