空き家の改修費などを補助します!~長洲町空家改修費等補助金~
最終更新日:2026年09月01日

 町では、空き家バンクの利用促進と空き家の有効活用を図るため、空き家バンクにより成約に至った空き家の改修工事や引越し費用の一部を補助します。

空家改修費等補助金チラシ
 

補助対象者

 空き家バンクにより成約に至った空き家について、次のいずれかに該当する方が対象となります。
 ・空き家を購入し、改修後3年以上、住所および生活の本拠を置いて居住する方
 ・空き家を賃借し、貸主の同意を得て改修を行い、改修後3年以上、住所および生活の本拠を置いて居住する方
※このほか、補助対象となるためには一定の要件があります。
 

補助対象経費

① 改修工事費
 台所、トイレ、浴室、内装(壁面のクロスなど)、屋根、雨樋その他の家屋部分の改修工事に要する費用
<主な要件>
 ・町内に本店、支店、営業所等を有する施工業者による改修工事であること。
 ・改修工事に要する費用(消費税を除く)が20万円以上であること。
 ・交付決定前に改修工事に着手していないこと。
 ・年度内に改修工事を完了し、実績報告書を提出できること。
※外構工事、車庫・倉庫等の改修、家電製品や家具等の購入・設置費用など、対象とならない経費があります。

② 引越費用
 当該空き家へ引越しをする際に、引越業者または運送業者へ支払った費用
※不用品の処分費用は対象となりません。
※自らレンタカーを借りて引越しをした場合や、友人等に依頼して引越しをした場合にかかった費用なども対象となりません。
 

補助金額

 補助対象経費の2分の1(上限30万円)
※他の補助制度等による補助金がある場合は、その額を補助対象経費から差し引きます。
※同一の申請者および同一の空き家について、補助金の交付は1回限りです。
※長洲町住宅リフォーム補助金との併用はできません。
 

補助金交付までの流れ

① 交付申請
 必ず改修工事に着手する前に交付申請書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家改修費等補助金交付申請書
 ・長洲町町税等滞納状況調査承諾書
 ・住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
 ・売買契約書または賃貸借契約書の写し
 ・見積書の写しなど補助対象経費が確認できる書類(内訳を含む)
 ・町内施工業者との工事請負契約書または請書の写し
 ・改修予定箇所・内容の詳細資料
 ・現況写真
 ・その他町長が必要と認める書類
 ※賃貸借により入居する場合は、貸主の同意が確認できる書類を添付してください。

② 補助対象事業の実施
 交付決定後、改修工事を開始してください。

③ 実績報告
 補助対象事業が完了したら、実績報告書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家改修費等補助金実績報告書
 ・入居者の住民票の写し
 ・補助対象経費の支払いを確認できる書類
 ・改修実施箇所・内容の詳細資料
 ・完成後の写真
 ・所有権移転後の登記事項証明書(全部事項)(当該空き家を購入した場合)
 ※賃貸借により入居した場合は、所有権移転後の登記事項証明書(全部事項)は不要です。

④ 交付請求
 補助金の額の確定後、交付請求書を提出してください。
【提出書類】
 ・長洲町空家改修費等補助金交付請求書

⑤ 補助金の交付
 交付請求の内容を確認後、指定された口座に補助金を交付します。
 

長洲町空き家・空き地バンクについて

 長洲町では、空き家や空き地を「売りたい・貸したい」という所有者と、「買いたい・借りたい」という方をつなぐ「長洲町空き家・空き地バンク」を実施しています。

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※物件の交渉・契約については、町と協定を締結している不動産業者を介して行います。


このページに関するお問い合わせ

まちづくり課 定住促進係

TEL:0968-78-3219
 

定住促進係

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